津薬剤師会について 津薬剤師会のホームページへアクセスいただきありがとうございます。 一般社団法人 津薬剤師会は、津市内の120以上の薬局・店舗販売業を経営、または勤務する薬剤師を中心に構成されています。 処方箋調剤のみならず、大衆薬(OTC医薬品)、健康食品、介護用品の相談販売・健康相談、さらに、夜間・休日応急診療所での調剤、介護・在宅医療など、地域医療を担う一員として、お薬・健康のことなら何でもお気軽に相談いただける薬局・薬剤師を目指して日々研鑽をしております。 また、幼稚園・小・中・高の学校薬剤師として、環境衛生・公衆衛生・保健衛生の向上にも尽くすほか、行政と取り組む「ダメ。ゼッタイ。」薬物乱用防止活動や、介護保険認定審査会への審査員の派遣なども積極的に行っております。 地域の皆様が、お薬を通じて元気で健康に安心して暮らすためのお手伝いができる“かかりつけ薬局”、“かかりつけ薬剤師”として今後も日々努力してまいります。どうぞよろしくお願いします。 |
代表理事 | 会長 | 寺田 幸司 |
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業務執行理事 | 副会長 | 松室 泰輔 |
副会長 | 乾 浩也 | |
会計理事 | 村阪 敏規 | |
常務理事 | 小林 竜也 | |
常務理事 | 長谷部 文春 | |
常務理事 | 中川 裕司 | |
常務理事 | 内藤 潤 | |
常務理事 | 佐藤 亮 | |
常務理事 | 西村 玲子 | |
常務理事 | 藤田 恵美子 | |
監事 | 野田 明雄 | |
監事 | 後藤 良彰 |
本会は、一般社団法人津薬剤師会と称する。
本会は、主たる事務所を三重県津市に置く。
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
2 前項の事業は、津市において行うものとする。
3 第1項の事業を行うために必要な機関の業務及び組織管理については、別に定める。
本会は、三重県津市に在住し、又は三重県津市に職域を有する次の者から構成する。
正会員になろうとする者は、入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。入会手続きは総会において別に定める。
2 賛助会員の入会手続きは、総会において別に定める。
3 本会は、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「法人法」という。)上の社員とする。
会員は、薬剤師の倫理を尊重し、社会の信頼と尊敬を得るように努めなければならない。
2 会員は、この定款に定める事項及び第12条の総会の決議事項を遵守する義務を負う。
3 会員は、本会の事業活動によって経常的に生ずる費用に充てるため、所定の入会金及び会費を本会に支払う義務を負う。
4 入会金及び会費の額及び支払方法は、総会において定める会費規程による。
会員は、退会届を本会に提出することにより、任意に退会することができる。
会員が次のいずれかに該当するときは、理事会の決議により当該会員を除名することができる。ただし、正会員の除名については、総会の決議によらなければならない。
2 前項の規定により正会員を除名しようとするときは、その総会の開催日の1週間前までに、当該正会員に対してその旨を通知し、かつ、当該総会において弁明の機会を与えなければならない。
会員は第8条及び第9条に規定するほか、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
2 前項により会員の資格を喪失したときは、本会に対して会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務を免れることはできない。
3 会員の資格を喪失した場合、支払った入会金及び会費の返還を受けることはできない。
総会は、正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
総会は、次に掲げる事項について決議する。
総会は、定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。
総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総会を招集するときは、会長は、総会の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の2週間前までに通知を発しなければならない。
3 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び理由を示して、総会の招集を請求することができる。
4 会長は、前項の規定による請求があったときは、その日から30日以内の日を総会の日とする臨時総会の招集を通知しなければならない。
総会に、議長を置く。
2 議長は、総会において出席した正会員の中から選出する。
総会の議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、会議を主宰する。
総会は、正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。
総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について書面によって議決し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合、第17条及び第19条の適用については出席したものとみなす。
総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 総会の議長及び出席した正会員のうちから選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印しなければならない。
総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、総会において定める総会運営規則による。
本会に次の役員を置く。
2 理事のうち、1名を会長、2名を副会長、1名を会計理事とし、必要に応じて若干名の常務理事を置くことができる。
3 会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長、会計理事及び常務理事をもって法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
理事及び監事の選任は、総会の決議によって行う。
2 会長、副会長、会計理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。この場合において、理事会は、総会の決議により会長候補者を選出し、理事会において当該候補者を選定する方法によることができる。
3 理事のうち、理事のいずれか1名と、その配偶者又は三親等内の親族、その他法令で定める特別の関係のある者の理事の合計数は、理事総数(現在数)の3分の1を超えてはならない。
4 監事には、理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊な関係があってはならない。
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、理事会で定めるところにより、会長を補佐し、本会の業務を執行する。
4 会計理事は、理事会で定めるところにより、会長を補佐し、本会の会計事務を掌る。
5 常務理事は、理事会で定めるところにより、会務を掌理し、副会長に事故あるとき又は欠けたときは、その業務の執行に係る職務を代行する。
6 会長、副会長、会計理事及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告書を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況を調査することができる。
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第23条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なお、理事又は監事としての権利義務を有する。
役員は、いつでも総会の決議によって、解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議に基づいて行わなければならない。
役員は、無報酬とする。
2 役員には、その職務を行うために要した費用を弁償することができる。
本会に、顧問及び相談役を若干名置くことができる。
2 顧問及び相談役は、理事会の決議を経て会長が委嘱し、その任期は委嘱した会長の在任期間とする。
3 顧問及び相談役は次の職務を行う。
4 顧問及び相談役は無報酬とする。ただし、理事会の定めにより、その職務を行うために要した費用について、その実費相当額を支払うことができる。
5 前項の規定にかかわらず、顧問及び相談役のうち、法律的、経理的技術を有する専門家に対しては、その職務に応じた報酬を支払うことができる。ただし、その報酬額及びその支給基準は理事会において定めるものとする。
理事及び監事は、その任務を怠ったときは、本会に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、この責任は、全ての正会員の同意がなければ免除することができない。
2 前項の規定にかかわらず、当該の理事及び監事が善意でかつ重大な過失がないと認められるときは、本会は法人法第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる理事及び監事(理事及び監事であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。
本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
理事会は、法令又はこの定款に定めるもののほか、次の職務を行う。
理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、各理事が、予め理事会で決めた順位により理事会を招集する。
3 理事会を招集する者は、理事会の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
理事会の議長は、会長がこれに当る。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、出席した理事の互選により議長を選定する。
理事会の決議は、決議について特別な利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思を表示したとき(監事がその提案について異議を述べたときを除く。)は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印しなければならない。
本会に、会長、副会長、会計理事及び常務理事で構成する四役会を置く。
2 四役会は、次の職務を行う。
3 四役会は、必要に応じて会長が招集する。
4 四役会の議長は、会長がこれに当る。
5 四役会の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
会長は、本会の会務及び事業の円滑な運営を図るため、特に必要があると認めるときは、理事会の決議を経て、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、正会員のほか、学識経験者のうちから理事会において選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、別に定める。
本会の財産の管理及び運用は、会長が行うものとし、その方法は理事会の決議により別に定める。
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
会長は、毎事業年度の開始の日の前日までに、本会の事業計画書及び収支予算書を作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類は、理事会の承認を経た後、直近の総会に報告するものとする。
3 第1項の書類は、当該事業年度が終了するまでの間は、本会の主たる事務所に備え置くものとする。
会長は、毎事業年度終了後、3箇月以内に次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
2 定時総会においては、前項の承認を受けた書類のうち第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告書を本会の主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
4 貸借対照表は、定時総会終結後遅滞なく、公告しなければならない。
本会は、剰余金の分配を行うことができない。
本会の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
2 本会の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
この定款は、総会の決議によって変更することができる。
本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
本会が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
本会の公告は、本会の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
2 事務局には、所要の職員を置く。職員は、会長が任免する。
3 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第42条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 本会の最初の代表理事及び業務執行理事は、次のとおりとする。
代表理事 | 会長 | 中川 信之 |
業務執行理事 | 副会長 | 寺田 幸司 |
副会長 | 松室 泰輔 | |
会計理事 | 秦 賢司 | |
常務理事 | 大西 剛 | |
常務理事 | 乾 浩也 | |
常務理事 | 中島 侑紀 | |
常務理事 | 冨森 聰子 |
委員会: | 学校薬剤師委員会 |
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学生実習受入委員会 | |
生涯学習委員会 | |
休日診療委員会 | |
災害対策委員会 | |
医療安全対策委員会 | |
医療・介護保険委員会 | |
薬を知る講座委員会 | |
薬草観察会委員会 | |
情報委員会 |
対外委員: | 介護認定委員 |
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薬物乱用防止委員 | |
津市介護保険事業等検討委員会委員 | |
津市国民健康保険運営協議会委員 | |
津地域災害医療対策委員 | |
津地区医療・福祉地域連絡会運営委員 | |
津市新型インフルエンザ等対策検討委員 | |
久居一志地区医療ネットワーク運営委員 | |
津市学校保健推進委員 | |
感染症ネットワーク会議委員 |
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